自動車保険の運転者条件、付けていらっしゃる方も多いかと思います。
保険のお仕事を始めるまで自分が???だったことを忘れてしまいつつある中、今回は実際のお客様とのお話を例に「運転者の限定・年齢条件」とはどういう意味なのかをお話しします。
今回のお客様は
・ご契約者様は60歳、同居の親族は配偶者である奥様のみ(58歳)。
・運転するのは主にご契約者様、たまに会社の部下の方(30歳)や、すでにご結婚をされている娘さん(32歳)が運転されるとのこと。
この場合、どういった運転者の限定・年齢条件が最適でしょうか?
答えは
「運転者限定なし、年齢条件35歳以上」
です。
順に見ていきましょう。
まず運転者限定は、
①本人
②本人・配偶者
③なし
の3つからお選びいただけますが、今回のご契約者さまはご家族の中ではご自身のみ、でもたまにご家族以外の方が運転される、ということなので、どなたが運転しても補償できるよう運転者限定をなしにする必要があります。
そして、紛らわしいのが年齢条件!
年齢条件は
①21歳以上
②26歳以上
③35歳以上
④なし
のどれかになりますが、このお客様は他社で「26歳以上」で加入していました。これは、たまに運転される方(部下の方、ご結婚されている娘さん)の年齢が35歳に満たないと考えたからです。ですが、運転者を限定していない場合に、年齢条件は適用されません。
つまり運転者の限定をしない場合は、同居の親族の一番若い人(上記の場合はご契約者様/奥様は運転をされないため)の年齢で条件設定をすればいい、ということです。
パンフレットにそのように記載があっても、考えれば考えるほどわからなくなってしまう運転者の条件。もちろんご家族の構成などでも変わってまいりますので、ご不安な方はご相談くださいね!